建設業に関する契約書
建設業界において、建設工事を行うにあたり請け負う事業者は契約書を作成しなければなりません。
元請・下請関係なくすべての建設業に営む事業所が対象になります。
契約書の未提出の場合、営業処分を受けたり、許可が下りず取り消しされる恐れがありますので十分に注意してください。
・建設業法第19条1項・
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に揚げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
建設業の契約書の有無
どんなケースでも、建設工事に携わる場合は必ず契約書を提示してください。
「昔からの長い付き合いの業者だから、契約書はいらないよ!」
「小さいリフォーム工事を頼んだけど、契約書がもらえなかった。」
など、実際に私もその様なお客様や業者と接点がありました。
駄目です。建設業の契約書は必ず提出・受け取ってください!
契約書が無くても契約は取れるの?
契約書がなくても口頭で契約は成立出来ます。
口約束だけで工事の契約はできますが、
「契約書がなくても契約成立する事」
「契約書を作成しなければならない」
この2つは別問題になります。
建設工事の請負契約を結ぶ当事者(発注者と請負人・元請業者と下請業者)は工事を行う前に契約書を作成しお互いに書面を交付する義務を負います。
口約束でも契約は取れますが、契約内容をあらかじめ書面で明確にすることで、工事内容・請負金額・施工範囲等などのトラブルを防ぐために契約書は存在します。
お互いに言った・言わないが起きない為ですね!水掛け論の防止です(T_T)
建設業の契約書14項の確認
①工事内容
②請負代金の額
③校時着手の時期及び工事完成の時期
④請負代金の全部又は一部の前金払い又は出来高部分に対する支払いの定めをするときはその支払いの時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期・工事の全部・一部の中止の申出がある場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう)の変動著しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資料を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときはその内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するために検査の時期及び方法並びに引渡の時期
⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
⑫校時の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の復行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の復行の遅滞その他債務の不復行の場合における遅延利息・違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法
これらは必ず記入してください。
また、建設リサイクル法にあたる一定規模以上の解体工事を行う場合はこちらも追加してください。
①分別解体等の方法
②解体工事に要する費用
③再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④再資源化等に要する費用
最後に
契約書を作らなかった場合……
国土交通省・都道府県知事からの指導を受けたり、1年以内の期間で営業停止処分を受けるおそれがあり、許可の取消処分を受ける可能性もあります。
また、建設業許可を受けようとしても取得出来ないというケースもあります。
建設業の契約書作成は厳守しましょう!!
また、契約書に不安を感じる方は弁護士や行政書士などの専門家に相談してください。
まとめ
・建設業の契約書は必ず作成する
・14項目の確認・実行
・口約束は駄目